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【時事】チケット不正転売禁止法施行

2019年6月14日にチケット不正転売禁止法
(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が施行されました。

この法律では転売屋による不正転売を禁止しているわけですが正確には
「特定興業入場券」の不正転売・不正転売目的の仕入を禁止しています。この特定興業入場券とは

興行入場券であって,不特定又は多数の者に販売され,かつ,次の要件のいずれにも該当するものをいうこと。

イ興行主等(興行主(興行の主催者をいう。以下同じ。)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。以下同じ。)が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し,かつ,その旨を当該興行入場券の券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。

ロ興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者(興行主等が当該興行を行う場所に入場することができることとした者をいう。以下同じ。)又は座席が指定されたものであること。

ハ興行主等が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認する措置を講じ,かつ,その旨をイに規定する方法により表示し又は表示させたものであること。

(イ)入場資格者が指定された興行入場券については,入場資格者の氏名及び電話番号,電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(以下「連絡先」という。)。

(ロ)座席が指定された興行入場券((イ)に掲げるものを除く。)については,購入者の氏名及び連絡先。
(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について(通知) より引用 ”

つまり、デジタルチケットなんかも規制の対象となります。
ただし、「業」として行っているという部分も大変重要になってくると考えられます。

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