概要
平成28年4月1日農地法改正により誕生した「農地所有適格法人」(旧 農業生産法人)とは単純に言えば農地を取得することができる農業に関する法人です。
昨今では、UNIQLOやイオンが農業業界へ参入(一部は撤退)するなど高齢化にともないリタイアが増える農業では法人が農地を借り入れ(もしくは取得)して農業を営むことも珍しくありません。
また、農地所有適格法人は経営基盤強化準備金制度の活用や食肉牛免税の優遇を受けることができる等メリットも多いと思います。今回は農地所有適格法人に該当する為の4つの要件についてまとめました。
法人形態の要件
その法人が、農事組合法人、株式会社(公開会社※でないことに限る)、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること(農地法 第3条1項)
※公開会社とは上場する等して株式の譲渡に制限がかからない会社です。
事業に関する要件
その法人の主たる事業(直近の3年の売上高の過半)が農業及び農業関連事業であること
構成員要件
その法人の総議決権の過半(2分の1を超える分)を農業関係者が有していること
農業関係者とは個人・法人で要件があります。
役員要件
その法人の業務執行役員が以下の要件を満たすこと
(1)業務執行役員の過半の者が法人の農業に常時従事する構成員であること
(2)役員又は重要な使用人のうち1人以上が農業に従事すること
まとめ
以上の4つの要件を満たした法人が農地所有適格法人としてみとめられることとなります。
農地所有適格法人は通常の法人と異なり農地の所有権の取得ができます。
もっと詳しく知りたい方は森税理士のこの本に概要やメリットがまとめられた部分がありますので参照されると良いかと思います。