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お久しぶりです。更新するのがめんどくさくてサボっていたのですが
NPO法人の勉強していた際に特定非営利活動促進法15条「役員として理事3人及び監事1人以上おかなければならない」ときた後に役員のうち報酬を受ける者の人数が3分の1以下でなければならないと書かれていたのを読みました。
「ん?てことは3分の2の人は手取りなしで働いてるの?それはないよね?」と思って調べてみるとどうやら「報酬」であり「給与」とは別であると解釈するそうです。
ざっくりいうと
報酬:その地位に対して支払われるもの
給与:労働の対価
なので平理事であれば法人の事務などをすることで給与を支払うことは可能らしいです。
ただし、役員給与は事前確定がいるそうな・・・
※あくまで雑記ですので実際に検討される際は必ず専門家などにご相談ください。
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